保健関係
下記の感染症で欠席した場合、登園を再開する際に医師の「登園許可証」が必要です。
インフルエンザ、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(三日ばしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜炎(プール熱)、流行性結膜炎(はやり目)、腸管出血性大腸菌感染症(Oー157等)、急性出血性結膜炎、結核
投薬は原則として行うことはできません。医療機関にて薬を処方される場合、こども園では薬の使用ができないことをお伝えください。お子様の薬は保護者の方に来園して与薬していただきます。やむを得ない場合は保護者様に代わり、看護師または園職員が投与しますが、万全を期すために与薬依頼書を医療機関から発行してもらい処方箋と一緒に提出をお願いします。持病などのやむを得ない場合は、保育者にご相談ください。※与薬依頼書がダウンロードできない方は保育者ご相談ください。
保護者様の個人的な判断で持参した薬、処方された期間外の薬、または市販薬は対応できません。
預かり保育申請書等
1号認定の教育時間終了後の預かり保育、土曜保育の利用際は申請書を事前にご提出いただいております。